飲食店を出店ご検討の方、必要不可欠なグリストラップとは。
飲食店の排水について
飲食店の開店に合わせ、グリストラップの導入をしようという場合についてご紹介します。
グリストラップとは
グリストラップは、飲食店の厨房からの排水をそのまま下水に流さないように油分と水分を分離する働きをするものになります。
排水をそのまま下水に流すと環境汚染につながります。
油脂分やゴミをグリストラップ内にためておくことで、排水基準値に違反することなく健全に排水処理をする働きをしています。
飲食店のグリストラップの設置義務について
飲食店には、グリストラップの設置義務があるわけではないです。
ただし、飲食店の排水基準については下水道法や水質汚濁防止法という法律で定めてあります。
義務付けではなく、法律を通じて設置を呼び掛けています。
グリストラップの設置についての法令は
〇建築基準法
建築基準法第129条では建物に設ける排水のための配管設備について国土交通大臣が定めた構造方法を用いる記載があります。
建設省告示第1597号では、汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがあるものを含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けると定められています。
〇下水道法
下水道法では、飲食店から出る排水の水質基準が具体的に記載されています。
基準を設けていないと水質汚濁リスクが生じるからです。
水質基準については、水素イオン濃度、BOD(生物化学的酸素要求量)、ノルマルヘキサン抽出物資(動植物油脂含有量)といった項目で基準を設けています。
水素イオン濃度が5〜9pH、BOD(生物化学的酸素要求量)1リットルあたり600mg未満、ノルマルヘキサン抽出物質1リットルあたり30mg未満が基準になっています。
この基準を超えないようにするためにグリストラップがあるのです。
下水排出基準を満たしていない水を排出した場合、水質改善もしくは排水停止の指導を受けることになります。
〇水質汚濁防止法
水質汚濁防止法は、法律が適用される店舗の規模が決まっているため、グリストラップが必要かどうか参考になります。
水質汚濁防止法で定められている、グリストラップが必要な飲食店の規模は床面積420㎡以上になります。
水質汚濁防止法に該当していない場合でも、地方自治体で定めている基準に反する可能性があるので注意が必要になります。
グリストラップを設置しないリスク
排水詰まりが頻繁に起こる
グリストラップを設置しないと、排水詰まりが頻繁に起こることがあります。
排水が詰まる状態になってから対処してもどうにもならないことになったり、多大な費用がかかったりします。
下水管が詰まる
下水管が詰まってしまうと、近隣の住民にも迷惑をかけることになります。
グリストラップを設置しないで下水管を詰まらせると損害賠償請求されることも。
飲食店の排水のことなら
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まずは、排水関係のことやダクトや空調の設置、メンテナンスについて相談してみることがおすすめになります。
神奈川県平塚市東真土4-11-43 株式会社岸空調
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